コラム
小関勝紀税理士事務所/株式会社インター ティー・エス・オーのネットワーク

企業は必ず顧問税理士をつけなければならないというルールはありません。
各種税金の申告だけなら、やり方を学べば誰でもどの会社でも可能です。
実際日本における約一割の事業者は顧問税理士をつけずに申告を行っていると言われています。
そんな中、多くの企業が税理士と顧問契約をしているのですが、ではなぜ顧問契約をするのでしょうか?
顧問契約をするメリット・魅力はクライアントになる各社それぞれ違うと思いますが、総じて以下のようなことがポイントになると思います。


税理士と顧問契約をするメリットとは

1.税務申告上のリスク回避、トータルコスト削減

経理担当者の税務に関する専門知識の程度(経営者自身が経理を担当する場合はご自身の知識)により、安易に経理担当者の人件費や育成費用を増やすより、税理士事務所に依頼した方が、的確で間違いの無い税務会計処理が行われます。特に誤った会計処理による追徴課税のリスクを抑えることができます。
また慣れない入力業務を税理士事務所に外注することで、空いた時間を他の売上に直結する業務に振り替えることもできます。
税務処理のプロとして法に基づく適切なアドバイスによって税務申告が行われますので、適正な納税額を正当に支払いつつも、企業のスタンスに立った適正かつ有利な税務処理が可能になります。
その点を鑑みると、トータル的に自社や自分主導で行うよりも、税理士と顧問契約をした方が経営上有利と言える場合が多いのです。

2.経営上の判断がしやすい

例えば月次決算書は、未来の資金繰りや事業戦略の立案に利用することができ、自社の現状や将来を読み取る有用な情報が沢山あります。税理士事務所と契約することで、月次決算において、会社の損益計算・キャッシュフローなどのチェックと報告を受けることができます。
他にも融資に関して、日本政策金融公庫や銀行に提出する事業計画についての相談や、各種税務署から届く書類への対応、事前の役員報酬の設定やその他節税相談などをプロに介在してもらうことで、様々な経営上の判断が圧倒的にしやすくなります。

3.経営者の経営上の様々な悩みを共に解決

税務業務以外にも、会社の資金繰りや人事に関することはもちろんのこと、経営者独特の様々な個人的なお悩みについても、色々とご相談をお受けいたします。
税理士は、士業の横のつながりで弁護士や司法書士、社会労務士等と連携しています。クライアントの状況が良くなるように、共に寄り添い知恵を供給します。

4.税務調査に対応

一般的に多くの場合、税務署・国税局からの税務調査が3~5年に一度くらいのペースで税務調査が行われます。税務上適正申告をしていても、税務調査に入られた経験の無い企業は、初めてのことで必要以上に驚かれることが多々あります。私たちが顧問契約をしている場合は、お客様の「税務代理人」となり、税務行政のプロとして、お客様の視点に立って、お客様を保護し、徹底的にお客様を守ります。

以上を踏まえ、税理士と顧問契約をするかをご検討してみてください。上記を踏まえた上で、人間的なフィーリングの合う税理士を見つけることができたらその企業は幸せだと思います。

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